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  小山馨税理士事務所
   
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   平成23年改正税法成立!(2010年6月22日成立、6月30日公布)
 
  昨年の暮れに示された平成23年度の税制改正(案)は、審議が遅れに遅れ、最終的にそのほとんどが廃案となりました。しかしながら、比較的大きな改正がとおった税法があります。それは消費税法です。

消費税法の改正
①免税点制度が適用される基準期間が変更になり、平成25年1月1日以降に開始する事業年度からの免除期間は法人設立時から1年間となります。
②課税売上割合95%以上の全額仕入税額控除制度は、課税売上高が5億円以上の事業者について適用されなくなります。


これら改正について、個人的には概ね賛成です。
①の新設法人の消費税免除について、「なぜ2年間免除されるのか」の理由が明確ではありませんでした。それでもなお、基準期間が前年度の半年間で、1年間の免除が認められるのか、という疑問は残ります。
②の95%以上控除について、課税売上対象ではない仕入れに要した消費税まで控除を認める制度は、不当に消費税を減らす結果を招いていました。

廃案となった主な改正案は次のとおりです。
  所得税法の給与所得控除の減額
  相続税法の基礎控除5,000万円→3,000万円
  法人税法の税率5%減
  納税者権利憲章
  
  その他詳細をお知りになりたい方は、財務省のウェブサイトを参照してください。
  
 

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